日本アメリカ文学会東京支部会則

第1条 本会は日本アメリカ文学会東京支部(The Tokyo American Literature Society)と称し、事務局を東京に置く。
第2条 本会は日本アメリカ文学会会則第4条に定める支部の一つであり、東京を中心とする関東甲信越地区をその主たる地域とする。
第3条 本会は日本アメリカ文学会の支部の一つとして、アメリカ文学の研究を行ない、あわせてその成果の発表を通じ、内外学会との交流をはかることを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達するため次の事業を行なう。
1.大会  2.月例研究発表会  3.会報の発行  4.その他必要と認められる事業
第5条 1.本会の会員は大学院修士課程修了者。もしくはそれに準ずるもの、及びその他評議員会が承認したもので、第3条の趣旨に賛成し、定められた年会費(本部会費を含む)を納入するものとする。この会則でいう会員とはすべてここに定める会員とし、そのまま日本アメリカ文学会の会員となる。
2.本会は大学学部または大学院修士課程在学生、もしくはそれに準ずるもので、第3条の趣旨に賛成し、別に定める年会費を納入するものを学生会員とする。
3.本会は第3条の趣旨に賛成し、本会の維持発展を援けるものを援助会員とする。
4.年会費の変更については、評議員の3分の2以上の発議によって、総会に提案し、その承認を得るものとする。
第6条  本会は次の機関を置く。1.総会  2.評議員会
第7条 1.総会は本会の最高機関で、毎年1回支部長が招集する。但し支部長が必要と認めた時、または会員の3分の1以上の要求があった時は、支部長が臨時総会を招集しなければならない。
2.総会は会員の4分の1以上の出席で成立し、その決定は出席会員の過半数によって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第8条 1.評議員会は本会の運営に関する事項を審議し決定する。
評議員会は第9条第3項の規定によって選任された評議員によって構成され、支部長が適時招集する。但し、評議員の過半数の要求があった時は、支部長はこれを招集しなければならない。
2.評議員会は評議員の3分の1以上の出席によって成立し、その決議は出席評議員の過半数によって決する。可否同数の場合は支部長がこれを決する。
第9条 本会は次の役員を置く。役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
支部長1  副支部長1  評議員30程度  監事2
幹事若干名  編集委員若干名
1.支部長は本会を代表し、会務を統括する。支部長は総会において選出された評議員の互選による。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故があった時は支部長の職務を代行する。副支部長は総会において選出された評議員の互選による。
3.評議員は評議員会を構成する。評議員は20名程度を総会において会員が互選する。なお、互選された評議員の承認を経て、さらに10名程度の評議員を支部長が指名することができる。
評議員のうち若干名は互選により日本アメリカ文学会代議員となる。
4.監事は本会の財政ならびに事業執行状況を監査する。監事は評議員会の推薦により支部長が委嘱する。
5.幹事は支部長の統括のもとに本会の会務を執行する。幹事は評議員会の承認を経て支部長が委嘱する。
6.編集委員は会報の編集等を行なう。編集委員は評議員会の推薦により支部長が委嘱する。
第10条  この会則の改正は評議員の3分の2以上の発議によって総会に提案し、その承認を経なければならない。
付則 1. 会費は、年額9,000円(本部会費5,000円を含む)とする。
2. 学生会員の会費は、年額6,000円(本部会費5,000円を含む)とする。
3. 援助会費は、1口5,000円、1口以上とする。
付則

付則

1. この改正会則は、平成17年4月16日より施行する。

1.この改正会則は、平成24年4月1日より施行する。